1961-04-26 第38回国会 参議院 決算委員会 第24号
いろいろ前書きはございますけれども、こういうふうな団体は、輸入関係だけじゃなくて、ほかにもいろいろあると思いますが、実体は親睦団体でございまして、この団体は、たとえば話し合いまして何かをきめて、お互いにそれを守り合うということになれば、これは独占禁止法に触れるのでございますけれども、先ほど申しましたように、割当自体は役所がやっておりまして、もちろん業界の意見は、いろいろ聞きますけれども、あくまでも役所
いろいろ前書きはございますけれども、こういうふうな団体は、輸入関係だけじゃなくて、ほかにもいろいろあると思いますが、実体は親睦団体でございまして、この団体は、たとえば話し合いまして何かをきめて、お互いにそれを守り合うということになれば、これは独占禁止法に触れるのでございますけれども、先ほど申しましたように、割当自体は役所がやっておりまして、もちろん業界の意見は、いろいろ聞きますけれども、あくまでも役所
だから、末端に行くと、割当自体がでたらめになって、めちゃくちゃになってしまう。 そこで、次に割当をお伺いするのですが、いよいよ自主調整という形にされたために、今度は、割当の基準とか、昨年の実績をどうしろとか、こういうものには割当をやらなくともいいとかなんとか、こまかい割当実務要綱といいますか、そういうようなものはあなたの方がこしらえられたものですか、それとも農林省が作ったものなんですか。
そういうような割当自体にも、大企業紡績とすなわち中小企業の機屋とは、制度上において大きな不平等な扱いを受けておる。しかもきうの参考人の意見等を聞きましても、大企業のいわゆる系列強化によって、たとえば東洋レーヨンとかなんとかいうような系列によって、賃金加工といいますか、仕事をしておるが、最近どんどんと工賃が下げられてきておる、こういうことを言われておるわけなんです。
砂糖の割当自体につきましても、ある程度小きざみの程度が改善されたのもその当時でございましたが、その後再び外貨事情が悪化して参りまして、そういった方向もまた逆戻りせざるを得ないというふうな事態になっております。今後の問題につきましては、通産省といたしましてもさらに万般の方法を研究いたしまして、その点遺憾のないよう努力いたしたいと思います。
こうは思っておりますが、いずれにいたしましても、一応ジェトロが取って、これを本来の貿易振興に使うか、あるいは別途ほかの処分にするかということにつきましては、不明朗な問題の起らぬように、十分政府としての監督をするということを建前とする限り、とりあえず割当自体は何らこれはガットに違反しない。
○小倉政府委員 私どもといたしまして、従来の供出制度でございますれば、これは観念的と申しますか、抽象的な話になりますけれども、食管法の建前から出発いたしまして、農家が外に出し得るものは全部政府に売っていたという建前でもとの数字をはじきますものですから、その数字が比較的多くなり、全体として多い数字が個々の農家に行くわけでありますので、そこで非常に割当自体について難儀を来たすということが、供出時代の非常
○小倉政府委員 先ほど申しましたように、割当自体につきまして商社割当とメーカー割当と両方ございます。メーカーというのは今お尋ねになりました精糖業者でございます。なおそのほかに砂糖につきまして需要者と申しますか、実需団体と称しておるのがあるわけです。
商社割当の中でやる事由としましては、特別にございませんけれども、他方割当自体はメーカー割当と消費者割当だけでございますので、メーカーといたしましては自分のところに割り当てられた粗糖は自己の会社、工場で使う、消費者割当につきましては、本来売り先は自由でありまするけれども、そのごく一部分につきまして役所の方が売り先について指定をすると申しますか、依頼をするという格好でやっておるのが実情でございます。
○小倉政府委員 外貨割当自体はもちろん法律に基いてやるわけですが、御承知のように商社割当とメーカー割当はどうする、またメーカー割当についてはどういう基準でどう割り当てるかということが行政措置でございます。
○佐竹(新)委員 それからバナナの問題でもう一つ特に局長に御留意願いたいのは、どうしてもこういうものは、多年のいろいろな関係がありまして、実際には実績で自分の方へ割当は受けておるけれども、それを商行為の対象にするのではなくて、割当を受けたら、その割当自体を、ちょうどホテルが、自分が割当を受けたレモンの権利をよそへ売ってしまうということがなされておる。
割当自体はすでに上半期になされたわけでございますので、この割当に基いて当然入って来るということ、これは天下衆知の事実である。
外航船の割当自体でも転換期にきておる。また外航船は非常によくなってきておりますが、内航船は依然としてどうにもならぬ、こういう点においては内航船を救済するという方向に持っていくべきである。今まで外航船のみに偏重しておりましたのは、国際収支の改善ということが大前提となっていたのでありますが、これはできておるのであります。こういうことを考えますと、内航船に向けなければならぬ。
従いましてこういう割当自体は業界の意見ではなくて、専ら政府が直接割当てておりました。併しこれも任意に割当てるのではございませんで、或る算定方式によりまして、その方式に当てはめて、機械的に数字を出して来るというやり方でやつておつたわけであります。
ことにリにおきましての公務執行妨害、こういう問題につきましては、たとえば各地の供米の場合でも、ほとんど割当自体に無理があるにもかかわらず、農民が自分の飯米までも押えられるような事態が発生した場合、自分の生活防衛のために大衆行動に移ることがあるのであります、こうした際警官との間に衝突が起るやむを得ない事態も発生するのでありますが、これが公務執行妨害に該当することになり、ただちに行政処分に移されるというような
事前割当自体にも、率直に申しますと若干の欠陥がある。しからば第一回収獲予想高をもつてやります事後割当につきましても、減額補正とかいろいろな問題が起こるのであります。これは供出制度そのものにからみます実にむずかしい問題で、二つのうちどちらがよろしいという結論は、まだ私検討が足りませんので、もう少し検討をいたしたいと考えております。
それから特に当初終戦後、新らしい新聞ができたり、新聞の割当自体が非常に問題であつた当時は、いろいろ問題があつたと存じますが、現在の状態から申しますと、実はもう新聞というようなものは新らしくできるという余地が殆んどない。
それからまたこの法案によるとしても、審議会で決定したものを長官が、たとえば用紙の割当にしても覆す権限がないならば今まで通りではないか、單に候補者を拒否しただけであつて、その点は若干のチエツクをやるだけに過ぎないので、用紙割当自体は昔と大してかわりないのではないかという疑問が出てきます。今までの委員会の惡い点とか不都合な点とか、そういう具体的の点について御説明を願いたい、こういう意味でございます。
ですから若し我々がこの地域割当自体に可なりの問題があるとしましても、とにかくこういうものを我々が認める場合におきましても、これはやはり一時手当ということにならないとこれは認められない、それが第三点。